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永代管理料 |
墓地の管理料に関する諸問題をお知らせします。まず墓地の管理料は墓地を維持運営するための経費に 充てられますが、毎年収めている年次管理料の方と墓地を設けた当時に一定の纏まった金額を収めた永代管理料支払い者の方がいらっしゃいます。 横浜霊園、三浦海岸公園墓地では年次管理料の方々が35%、永代管理料の方々が65%いらっしゃいます。 従って現状としては35%の方々の管理費で運営していることになっています。永代管理料は40年~50年前に徴収されたもので既に使い尽くされています。 日本墓園を公益法人化するにあたって、この永代管理料支払いの方々に年次管理料に変えてもらうということを説明会を開いて説明されました。 納得された方もいらっしゃると思われますが、永代と言っている以上は永久に支払う義務はないはずと思っている方々も多いと思われます。 横浜市や神奈川県庁もこの年次管理料への変更を後押ししています。新しい墓地を経営するに当たっての条件としても管理料は年払いが条件となっています。 この永代管理料制度は他の墓地でも悩みの種で規約を変えて年次管理料制度に変えた墓地もあります。 広島法律事務者の弁護士はこの永代管理料制度は永代と言ってはいるが、先払いであるのが実態で当時の業界の商習慣であると、ただし墓園側は建墓者に納得してもらうお願いをしていくのが望ましいでしょうといっています。過去に裁判で争った例はないようです。 |
以下に永代管理料制度に関する、サイト情報を掲げますので参考にしてください。 |
⓵平成28年度厚労科研費研究に伴う「墓地の経営・管理に関するFAQ」 |
②朝日新聞デジタル「墓の永代管理費、45年前払ったのに規約消え毎年請求」 |
③永代管理料というものの法的効力(人力検索はてな) |
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