永代使用権について清算人との間に論争があります。
どのような論争がある
かをお知らせし、過去にも裁判例があって永代使用権は社会的にも保証されている権利であることを明らかにします。  
 
 清算人は令和3年11月29日に開催された日本墓園再生協議会で墓地使用者の墓地使用権は清算が決了すると同時に消滅すると述べました。
これはちょっと耳を疑う仰天発言ですが、過去の墓地使用権(永代使用権)に関する裁判事例からも外れており、早速裁判所あてに上申書を出して清算人に再考を促すことになりました。
 永代使用権に関する裁判事例

「墓地と法律の実務」(茨城弁護士会編)

に墓地の使用権につき説明とともに裁判例も記載されています。

それによると「墓地使用権とは、墳墓の所有者がその所有目的を達するために他人の土地を

固定的、永久的且つ支配的に使用する物権的性質をそなえる権利であると観念される」としている。

その根拠となる判例は山形地裁昭和39年2月26日判決(判時369号34頁)

つまり墓地の使用権というのは土地を所有しているのと同等の権利であって永続性があるものであると言っています。


 
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