「墓地と法律の実務」(茨城弁護士会編)
に墓地の使用権につき説明とともに裁判例も記載されています。
それによると「墓地使用権とは、墳墓の所有者がその所有目的を達するために他人の土地を
固定的、永久的且つ支配的に使用する物権的性質をそなえる権利であると観念される」としている。
その根拠となる判例は山形地裁昭和39年2月26日判決(判時369号34頁)
つまり墓地の使用権というのは土地を所有しているのと同等の権利であって永続性があるものであると言っています。